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合同会社の開業コスト―自分で開業した場合と行政書士に依頼した場合

合同会社の開業コスト―自分で開業した場合と行政書士に依頼した場合

合同会社とは、経営者と出資者が同一で、なおかつ出資者が有限責任社員である会社である。といっても分からない人が多いでしょうから説明しますと、出資者とはお金を出している人、つまり株式会社であれば株主のことです。

いきなり不吉な話になりますが、たとえば株式会社が大きな負債を残して潰れたとしても、株主はその借金を返す必要はありませんよね。株券が無価値になるぶん損をするだけです。これを「有限責任」と言います。

合同会社では株券はありませんが、株主と同じように、合同会社の出資者もその出資した額だけの有限責任を負うだけで良いのです。

株式会社との違いは、株主と社長などの取締役が分かれている(「所有と経営の分離」と言います)のに対して、合同会社はこれが同じであるということです。つまり自分で出資して、自分で社長をやれるというのが合同会社です。商法(会社法)が2006年に改正されたときに新しくできた会社の形態です。

合同会社を設立するコストは、手続き費用だけなら6万円ほどです。現在では設立登記申請書や定款などをかなり簡単に作成できるソフトやサイトが存在していますので、自分でも作れないことはありません。

しかし、業種によっては様々な別の手続や届出先が存在することも多く、また書類や添付資料に不備があった場合には申請がやり直しになってしまったりすることもあります。素人にも敷居が下がってきているとはいえ、やったこともない会社の設立手続き。自分で開業した場合の手続きには「これだけで大丈夫なのか」という不安感がつきまとうでしょう。ここはやはり専門家の助言が欲しいものです。

そこで行政書士に依頼した場合はどうでしょう。不備の心配は非常に小さく、不備がなくても業種によっては許可が降りにくいことなどもあるのですが、許可が取れなかった場合には返金してくれる保証つきサービスを導入している行政書士もいます。

一度依頼するとそれが「つて」となり、その後も色々な相談ができる相手ができるというのは心強いものです。

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